以下の文章を教室講師(システム・PK)へ流しました。社員の皆さんも承知しておいてください。
標題の件について、新聞・ネット等で「文化審議会が徴収を認める答申をした」 と報道されています。教室で話題になる可能性もあるので、内容について補足説明します。
1.教室のレッスンでの演奏が著作権使用料支払の対象となるか否かを判断する のは文化庁や文化審議会ではなく裁判所です。裁判は現在継続中で結論は出ていませんか ら、「教室側が負けた」とか「著作権使用料を払わなければいけなくなった」ということでは ありません。
2.報道によると、答申は「徴収開始は認めるが督促はしない」という どっちつかずの内容ですが、これの意味するところは、
(1)徴収の対象となるか否かについて文化庁(文化審議会)は判断しないが、 徴収の事務手続
は進めてよい。
(2)ただし、裁判の結果が出るまで、教室側は支払わなくてもよい。
(3)もし、裁判で「支払義務あり」という判決が出た場合には、徴収開始日 に遡って支払う。
ということです。
以上、先生方は状況を正しく把握されているとは思いますが、念のためお伝えし ておきます。
伊藤恵理